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保険医年金

―老後のためだけでなく、いざというときの出費にも役立つ制度―

 

保険医年金(拠出型企業年金保険) 募集期間:4月~6月中旬、9月~10月下旬

保険医年金ってどんな制度?

受取開始年齢等の自由度の高い積み立て制度です

 

[オススメポイント]

1. 月払で毎月コツコツ積み立て+年に2回の一括預け入れ(一時払)もあり

月払は1口(10,000円)~30口(300,000円)で自由に設定できます。年に2回の申込期間には、150万円の一時払(最高40口まで)の積み立ても可能です。

  

2.いつからでも受け取り可能&受給時に受け取り方法を選択

加入時に受け取り方法を決める必要がなく、一時金での受け取りはいつでも可能です。加入から5年以上経過していれば年金での受け取りも選べます。(加入から短期間で受け取る場合は元本割れすることがあります)

 

3.減口・払い込み中断にも対応

払い込み中に急な資金需要があった場合でも、口単位での解約ができるため、一時金として受け取ることができます。また、月々の払い込みが困難となった場合には掛金の払い込みを一時中断することもできます。

 

4.予定利率1.202%(202391日から)

予定利率(最低保証利率)は1.202%、月複利で運用。さらに毎年の引受保険会社の決算実績によっては、予定利率に配当が上乗せされます。少額でも中長期的にお掛けいただくことをお勧めします。
※予定利率は、今後の経済情勢の変動等により将来変更される場合があります。

 

5.安心・安全な運用

保険医年金の資産は現在、大樹生命、明治安田生命、太陽生命、富国生命、日本生命、第一生命の6社に分散して運用しています。また、引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しております。

 

6.万が一の場合には、指定された遺族受取人にお支払いします

加入者が積立金を全額お受取りになる前に死亡された場合は、事前に指定された遺族受取人が年金または一時金として受け取ることができます。

 


  

保険医年金は、全国約5万1千人が加入、積立金総額1兆3000億円を超える日本有数の私的年金です。医師、歯科医師にあった大型年金となっており、月払については1口月額1万円で通算30口(月額30万円)まで加入することができます。

 

募集期間・加入日

  • 4月1日~6月中旬(91日加入)
  • 9月1日~10月下旬(11日加入)

 

加入資格

  • 保険医協会会員
  • 満74歳まで(増口、一時払については満79歳まで)

 

脱退について

この制度からの脱退は加入者の任意です。ただし、神奈川県保険医協会を退会するときは脱退となります(他の保険医協会・保険医会への異動の際は加入を継続できます)。

また、満80歳到達直後の9月1日に達したときはこの制度から脱退となります。

 

受給方法について

一時金として受け取る方法や、加入から5年以上経過していれば年金としてもお受取りいただけます。

  

※年金開始年齢は自由に設定

一般的な個人年金は加入申し込み時に年金受取りを決定しますが、医師の場合、いつから年金受給をするかを予め決めることはとても難しいことです。そのため、加入時に年金開始年齢を決めていただく必要はなく、加入後5年経過すればお好きなときに(満期年齢は80歳)受給を始めていただくことが可能です。

  

※年金受給内容

2・5811月に3ヶ月分ずつお支払します。
受給条件は、加入期間が5年以上(かつ年金月額が1万円以上)で年金受給を申し出たとき、または満80歳到達直後の91日を迎えたときです。

 年金請求時に10年確定年金、15年確定年金、15年確定年金(逓増型)、20年確定年金(逓増型)のいずれかを選択していただきます。また、継続受取人の指定を年金請求時にしていただきますので、万一、年金受取人が年金受給中に死亡された際は継続受取人が受給することになります。

 

保険医年金と税金

月払・一時払ともに支払った掛金は確定申告で経費扱いにはできません。代わりに、お受け取りの際には、受け取った金額からこれまでの掛金額を差し引いた利息相当部分のみが課税の対象になります。

また、掛金を経費にすることはできませんが、他の生命保険と合わせて生命保険料控除(加入日に関わらず、旧生命保険料扱い)の対象となります。なお、 個人年金保険料控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

※一時金として受取った場合の課税関係について

解約金を掛金負担者が一時金として受取った場合、利息相当分が「一時所得」となり、他の一時所得と合算され課税されます。なお、一時所得には、年間50万円の控除がありますので、その年度内の一時所得の合計が50万円以内の場合は、申告は必要ありません。50万円を超える場合は、50万円を差し引いた残りの2分の1が課税対象となります。

 

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※年金として受給する場合の課税関係について

解約金を掛金負担者が年金として受け取る場合、1年間の年金受給総額から、掛金相当額を引いた利息に相当する金額が「雑所得」となり、他の雑所得と合算して課税されます。なお、年間の受給総額が25万円を超える場合は、その10.21%(所得税(10%)及び復興特別所得税(所得税の2.1%相当額))が源泉徴収されます。この源泉徴収額については、確定申告の際に納付する税額から差し引くことができます。

掛金相当額と源泉徴収額については、年始に前年1年間の支払内容報告書が送付されますので、そちらをご確認ください。

 

運営方法・引受保険会社

下記の引受保険会社は、それぞれの引受割合による保険契約上の責任を負います。なお、引受保険会社及び引受割合は、202411日現在のものであり、今後変更することがあります。

  • 大樹生命保険株式会社(幹事) 11.69

  • 明治安田生命保険相互会社   32.91

  • 太陽生命保険株式会社     20.15

  • 富国生命保険相互会社      18.08

  • 日本生命保険相互会社      14.67

  • 第一生命保険株式会社      2.50

この制度は、生命保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約に基づき運営いたします。なお、制度運営の適正を期するため加入者代表を含めた共済制度運営委員会を設置しております。

 

運営団体

全国保険医団体連合会

共済制度 - 全国保険医団体連合会 (doc-net.or.jp)

 

その他

  • このホームページは保険医年金の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「パンフレット」、「重要事項」 等をよくお読みください。

  • 神奈川県保険医協会会員で保険医年金のご加入・ご解約等についてのお問い合わせは、神奈川県保険医協会共済部(TEL:045-313-2111)までご連絡ください。

  

◇加入プラン◇

Ⅰ.月払3口(毎月30,000円に積立)加入し、15年・25年・30年後の一括受取り額、10年確定年金または15年確定年金で受取った場合の試算額

加入から15年後 加入から25年後 加入から30年後
加入期間 15年 25年 30年
累計掛金 540万円 900万円 1,080万円
脱退一時金 約574万円 約1,013万円 約1,252万円
10年確定年金(月額) 約5万円 約8万8千円 約10万9千円
15年確定年金(月額) 約3万4千円 約6万円 約7万5千円

 

Ⅱ.月払5口(毎月50,000円に積立)加入し、15年・25年・30年後の一括受取り額、10年確定年金または15年確定年金で受取った場合の試算額

加入から15年後 加入から25年後 加入から30年後
加入期間 15年 25年 30年
累計掛金 900万円 1,500万円 1,800万円
脱退一時金 約957万円 約1,689万円 約2,086万円
10年確定年金(月額) 約8万3千円 約14万7千円 約18万2千円
15年確定年金(月額) 約5万7千円 約10万1千円 約12万5千円

(注)給付額は現時点では確定しておらず、変動(増減)します。
試算額は、次の条件で計算しておりますので、実際にお受け取りいただく金額は変動(増減)することがあります。したがって、実際にお受け取りいただく金額は、記載の金額を下回る可能性があり、将来のお支払額をお約束するものではありません。

  1. 現在の加入状況が維持されること。
  2. 加入者全員の掛金が毎月所定の日に入金されたものとしています。
  3. 2023年9月1日から適用される予定利率(1.202%)に基づき計算しております。