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【医科】電話等による初診料、再診料の加算可否が判明

 厚生労働省は2020年6月1日、新型コロナ関連の診療報酬の特例に関して事務連絡(その20)を発出。電話等による初診料(214点)や再診料(73点)に対して、加算できる点数が明示されました。初診料の加算は4月10日、再診料の加算は2月28日からそれぞれ適用されます(以下、参照)。

 

初診料(214点)に加算できる点数(初診料における加算)

(問)

新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、初診料の注2(214点)を算定するとされた。この場合において、初診料に係る加算は算定可能か。

(答)

初診料の注6から注9までの加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは2020年4月10日から適用される(事務連絡、一部改変)。

加算できる

注6:乳幼児加算(75点)

注7:時間外加算(85点、6歳未満は200点)、 休日加算(250点、6歳未満は365点)、深夜加算  (480点、6歳未満は695点)

注8:小児科特例 時間外(200点)、休日(365点)、深夜(695点)

注9:夜間・早朝等加算(50点)

加算できない

注10:機能強化加算(80点)

 

再診料(73点)に加算できる点数(再診料における加算)

(問)

新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を算定可能とされた。この場合において、再診料に係る加算は算定可能か。

(答)

再診料の注4から注7までの加算または注11の加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは2020年2月28日から適用される(事務連絡、一部改変)。

加算できる

注4:乳幼児加算(38点)

注5:時間外加算(65点、6歳未満は135点)、 休日加算(190点、6歳未満は260点)、 深夜加算  (420点、6歳未満は590点)

注6:小児科特例 時間外(135点)、休日(260点)、深夜(590点)

注7:夜間・早朝等加算(50点)

注11:明細書発行体制等加算(1点)

加算できない

注8:外来管理加算(52点)

注10:時間外対応加算(5点、3点、1点)

注12:地域包括診療加算(25点、18点)

注13:認知症地域包括診療加算(35点、28点)

 

* 注10の「時間外対応加算」は、これまでの「電話等による再診」で算定可能であるため、現在厚労省に確認・要請中である(本来、算定可であると考える)

 

 厚生労働省は2020年6月1日、新型コロナ関連の診療報酬の特例に関して事務連絡(その20)を発出。電話等による初診料(214点)や再診料(73点)に対して、加算できる点数が明示されました。初診料の加算は4月10日、再診料の加算は2月28日からそれぞれ適用されます(以下、参照)。

 

初診料(214点)に加算できる点数(初診料における加算)

(問)

新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、初診料の注2(214点)を算定するとされた。この場合において、初診料に係る加算は算定可能か。

(答)

初診料の注6から注9までの加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは2020年4月10日から適用される(事務連絡、一部改変)。

加算できる

注6:乳幼児加算(75点)

注7:時間外加算(85点、6歳未満は200点)、 休日加算(250点、6歳未満は365点)、深夜加算  (480点、6歳未満は695点)

注8:小児科特例 時間外(200点)、休日(365点)、深夜(695点)

注9:夜間・早朝等加算(50点)

加算できない

注10:機能強化加算(80点)

 

再診料(73点)に加算できる点数(再診料における加算)

(問)

新型コロナウイルスの感染が拡大している間の臨時的対応として、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合に、電話等再診料を算定可能とされた。この場合において、再診料に係る加算は算定可能か。

(答)

再診料の注4から注7までの加算または注11の加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、この取扱いは2020年2月28日から適用される(事務連絡、一部改変)。

加算できる

注4:乳幼児加算(38点)

注5:時間外加算(65点、6歳未満は135点)、 休日加算(190点、6歳未満は260点)、 深夜加算  (420点、6歳未満は590点)

注6:小児科特例 時間外(135点)、休日(260点)、深夜(590点)

注7:夜間・早朝等加算(50点)

注11:明細書発行体制等加算(1点)

加算できない

注8:外来管理加算(52点)

注10:時間外対応加算(5点、3点、1点)

注12:地域包括診療加算(25点、18点)

注13:認知症地域包括診療加算(35点、28点)

 

* 注10の「時間外対応加算」は、これまでの「電話等による再診」で算定可能であるため、現在厚労省に確認・要請中である(本来、算定可であると考える)