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【医科】新型コロナ対策関連 電話再診での在医総管、通院精神療法が算定が可能に

 厚生労働省は2020年4月22日、4月24日に事務連絡を発出。新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえた特例的な対応として、電話等再診により在宅時医学総合管理料や通院・在宅精神療法が算定できる点等が示された。以下に、主に診療所(外来)で関係する内容を抜粋して記載する。

 

INDEX

 


(2020.4.24 事務連絡)

在宅時(施設入居時等)医学総合管理料 等

(問1)

小児科外来診療料及び小児かかりつけ診療料の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、6歳未満の乳幼児又は未就学児に対して、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合について、どのように考えればよいか。

(答)

初診料の注2に規定する214 点を算定すること。(以下、略)

 

(問2)

保険医療機関において検査等を実施し、後日、電話や情報通信機器を用いて、検査結果等の説明に加えて、療養上必要な指導や、今後の診療方針の説明等を行った場合、電話等再診料を算定できるか。

(答)

算定できる。

 

(問3)

新型コロナウイルスの感染症患者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者を含む)に対して、往診等を実施する場合にも、必要な感染予防策を講じた上で当該患者の診療を行った場合には、院内トリアージ実施料を算定できるか。

(答)

算定できる。なお、必要な感染予防策については、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。特に、「5 院内感染防止」及び参考資料「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所)」の内容を参考とすること。

 

(問4)

前月に「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料(以下「在医総管等」)を算定していた患者に対して、当月も診療計画に基づいた定期的な訪問診療を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問診療を1回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施した場合について、どのように考えればよいか。

(答)

当月に限り、患者等に十分に説明し同意を得た上で、診療計画に基づき「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定しても差し支えない。なお、次月以降、訪問診療を月1回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施する場合については、診療計画を変更し、「月1回訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定すること。ただし、電話等のみの場合は算定できない。また、令和2年3月に「月1回訪問診療を行っている場合」を算定していた患者に対して、令和2年4月に電話等を用いた診療を複数回実施した場合は、「月1回訪問診療を行っている場合」を算定すること。なお、令和2年4月については、緊急事態宣言が発令された等の状況に鑑み、患者等に十分に説明し同意を得た上で、訪問診療を行えず、電話等による診療のみの場合であっても、在医総管等を算定して差し支えない。

 

(問10)

保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査が必要と判断した患者について、当該患者の同意を得て、保健所(保健所等に設置される帰国者・接触者相談センターを含む。以下同じ)に、PCR検査を実施する上で必要な情報を文書により提供するにあたって、保健所を、診療情報提供料(Ⅰ)注2の市町村に準ずるものと解して当該点数を算定することは差し支えないか。

(答)

差し支えない。

 

(問11)

保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症に関するPCR 検査が必要と判断した患者について、保健所に、PCR検査を実施する上で必要な情報を文書により提供するに当たって、「行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について」(令和2年4月15 日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)別紙2を用いた場合、診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは差し支えないか。

(答)

差し支えない。

 

 

(2020.4.22 事務連絡)

通院・在宅精神療法 

(問1)

対面診療において、精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、どのような取扱いとなるか。

(答)

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20 年厚生労働省告示第59 号)B000(特定疾患療養管理料)の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147 点を月1回に限り算定できることとする。

 

 

【参考】

厚生労働省・事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」

 厚生労働省は2020年4月22日、4月24日に事務連絡を発出。新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえた特例的な対応として、電話等再診により在宅時医学総合管理料や通院・在宅精神療法が算定できる点等が示された。以下に、主に診療所(外来)で関係する内容を抜粋して記載する。

 

INDEX

 


(2020.4.24 事務連絡)

在宅時(施設入居時等)医学総合管理料 等

(問1)

小児科外来診療料及び小児かかりつけ診療料の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、6歳未満の乳幼児又は未就学児に対して、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合について、どのように考えればよいか。

(答)

初診料の注2に規定する214 点を算定すること。(以下、略)

 

(問2)

保険医療機関において検査等を実施し、後日、電話や情報通信機器を用いて、検査結果等の説明に加えて、療養上必要な指導や、今後の診療方針の説明等を行った場合、電話等再診料を算定できるか。

(答)

算定できる。

 

(問3)

新型コロナウイルスの感染症患者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者を含む)に対して、往診等を実施する場合にも、必要な感染予防策を講じた上で当該患者の診療を行った場合には、院内トリアージ実施料を算定できるか。

(答)

算定できる。なお、必要な感染予防策については、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。特に、「5 院内感染防止」及び参考資料「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所)」の内容を参考とすること。

 

(問4)

前月に「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料(以下「在医総管等」)を算定していた患者に対して、当月も診療計画に基づいた定期的な訪問診療を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問診療を1回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施した場合について、どのように考えればよいか。

(答)

当月に限り、患者等に十分に説明し同意を得た上で、診療計画に基づき「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定しても差し支えない。なお、次月以降、訪問診療を月1回実施し、加えて電話等を用いた診療を実施する場合については、診療計画を変更し、「月1回訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定すること。ただし、電話等のみの場合は算定できない。また、令和2年3月に「月1回訪問診療を行っている場合」を算定していた患者に対して、令和2年4月に電話等を用いた診療を複数回実施した場合は、「月1回訪問診療を行っている場合」を算定すること。なお、令和2年4月については、緊急事態宣言が発令された等の状況に鑑み、患者等に十分に説明し同意を得た上で、訪問診療を行えず、電話等による診療のみの場合であっても、在医総管等を算定して差し支えない。

 

(問10)

保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査が必要と判断した患者について、当該患者の同意を得て、保健所(保健所等に設置される帰国者・接触者相談センターを含む。以下同じ)に、PCR検査を実施する上で必要な情報を文書により提供するにあたって、保健所を、診療情報提供料(Ⅰ)注2の市町村に準ずるものと解して当該点数を算定することは差し支えないか。

(答)

差し支えない。

 

(問11)

保険医療機関が、新型コロナウイルス感染症に関するPCR 検査が必要と判断した患者について、保健所に、PCR検査を実施する上で必要な情報を文書により提供するに当たって、「行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について」(令和2年4月15 日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)別紙2を用いた場合、診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは差し支えないか。

(答)

差し支えない。

 

 

(2020.4.22 事務連絡)

通院・在宅精神療法 

(問1)

対面診療において、精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、どのような取扱いとなるか。

(答)

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20 年厚生労働省告示第59 号)B000(特定疾患療養管理料)の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147 点を月1回に限り算定できることとする。

 

 

【参考】

厚生労働省・事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」