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【医科】包括点数を算定している場合でもPCR検査等は算定可能

 厚労省は6月15日、新型コロナ関連の診療報酬の特例に関して事務連絡(その22)を発出しました。生活習慣病管理料や小児科外来診療料など、検査料が包括されている下記の点数を算定している場合でも、SARS-Cov-2(新型コロナウイルス)核酸検出、 SARS-Cov-2(新型コロナウイルス)抗原検出、検査判断料が別途算定できる旨が示されました。5月13日以降に実施された検査より、算定可能です。

 

新型コロナウイルス感染症に係る検査費用が別に算定できる管理料等

外来・在宅

小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料、在宅がん医療総合診療料

入院(抜粋)

療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科救急入院料、精神療養病棟入院料、特定一般病棟入院料、短期滞在手術等入院料 等

その他

介護老人保健施設又は介護医療院入所中の患者(短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護含む)

 

 

電話等による診療での投薬などの特例現状も続く 厚労省の別途通知するまで適用

 この間の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえた特例的な対応として、電話等再診による投薬等が時限的に実施されております。この対応はあくまで時限的な措置であり、感染が収束するまでの間とされております。

 この特例的な対応が解除される場合は、改めて厚生労働省から通知等が出されることとなります。また、5月25日に神奈川県においても「緊急事態宣言」が解除されましたが、これと同時に特例的な対応が解除されるわけではありません。

 なお、特例的な対応の解除が示された場合、速やかに先生方へ情報提供いたします。

 厚労省は6月15日、新型コロナ関連の診療報酬の特例に関して事務連絡(その22)を発出しました。生活習慣病管理料や小児科外来診療料など、検査料が包括されている下記の点数を算定している場合でも、SARS-Cov-2(新型コロナウイルス)核酸検出、 SARS-Cov-2(新型コロナウイルス)抗原検出、検査判断料が別途算定できる旨が示されました。5月13日以降に実施された検査より、算定可能です。

 

新型コロナウイルス感染症に係る検査費用が別に算定できる管理料等

外来・在宅

小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料、在宅がん医療総合診療料

入院(抜粋)

療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科救急入院料、精神療養病棟入院料、特定一般病棟入院料、短期滞在手術等入院料 等

その他

介護老人保健施設又は介護医療院入所中の患者(短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護含む)

 

 

電話等による診療での投薬などの特例現状も続く 厚労省の別途通知するまで適用

 この間の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえた特例的な対応として、電話等再診による投薬等が時限的に実施されております。この対応はあくまで時限的な措置であり、感染が収束するまでの間とされております。

 この特例的な対応が解除される場合は、改めて厚生労働省から通知等が出されることとなります。また、5月25日に神奈川県においても「緊急事態宣言」が解除されましたが、これと同時に特例的な対応が解除されるわけではありません。

 なお、特例的な対応の解除が示された場合、速やかに先生方へ情報提供いたします。