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プライバシー侵害のマイナンバー 具体的危険性の立証が鍵 シリーズ講座「マイナンバーを斬る」第5弾を開催しました

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 神奈川県保険医協会・医療情報部は2016年1月29日、シリーズ講座「共通番号を斬る」の第5弾を開催しました。「マイナンバーの違憲性を探る」と題し、東京都港区の東京合同法律事務所の弁護士でマイナンバー違憲訴訟(東京訴訟)の弁護団でもある瀬川宏貴氏が講演。当日は会員、市民、弁護士、マスコミなど34名が参加しました。

 

 瀬川氏は、過去の住基ネット訴訟の判決を引き合いにし、マイナンバーの違憲性を説明。個人情報の名寄せや突合等により、プライバシー侵害の危険性が格段に上がること。また、個人の意図しない人格形成による人格権自律権等の侵害(萎縮効果)まで起こり得ると警鐘を鳴らしました。これらの危険性について、どこまで説得力をもって立証できるかがマイナンバー違憲訴訟での鍵とし、東京訴訟の第一回裁判は4月12日。運動を盛り上げるためにも、多くの方の傍聴参加を呼びかけました。

 

 参加者からは、「勤め先の会社からの番号提示を拒否できるのか」など、直面する制度対応への質問が多数寄せられました。氏は、個人の番号提示が義務ではないこと、勤め先には国税庁Q&Aを示すのが有効なことなどを説明しました。

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 神奈川県保険医協会・医療情報部は2016年1月29日、シリーズ講座「共通番号を斬る」の第5弾を開催しました。「マイナンバーの違憲性を探る」と題し、東京都港区の東京合同法律事務所の弁護士でマイナンバー違憲訴訟(東京訴訟)の弁護団でもある瀬川宏貴氏が講演。当日は会員、市民、弁護士、マスコミなど34名が参加しました。

 

 瀬川氏は、過去の住基ネット訴訟の判決を引き合いにし、マイナンバーの違憲性を説明。個人情報の名寄せや突合等により、プライバシー侵害の危険性が格段に上がること。また、個人の意図しない人格形成による人格権自律権等の侵害(萎縮効果)まで起こり得ると警鐘を鳴らしました。これらの危険性について、どこまで説得力をもって立証できるかがマイナンバー違憲訴訟での鍵とし、東京訴訟の第一回裁判は4月12日。運動を盛り上げるためにも、多くの方の傍聴参加を呼びかけました。

 

 参加者からは、「勤め先の会社からの番号提示を拒否できるのか」など、直面する制度対応への質問が多数寄せられました。氏は、個人の番号提示が義務ではないこと、勤め先には国税庁Q&Aを示すのが有効なことなどを説明しました。