保険医の生活と権利を守り、国民医療の
向上をめざす

神奈川県保険医協会とは

開業医を中心とする保険医の生活と権利を守り、
国民の健康と医療の向上を目指す

TOP > 神奈川県保険医協会とは > お知らせ > 台風15号で被災された方へ 保険証を持参しなくても医療機関に受診できます

台風15号で被災された方へ 保険証を持参しなくても医療機関に受診できます

 9月12日付厚労省事務連絡で、台風15号の影響による停電に伴う被災者は保険証を持参せずに受診しても保険診療を受けることが可能とされました。医療機関の対応は以下の通りです。

 

医療機関の方へ 被災者が保険証を持参していない場合

1.患者に以下の①~④を確認することで、保険診療の取り扱いができる(患者10割負担の必要はない)。

①氏名、②生年月日、③連絡先(電話番号等)、④社保の患者は事業所名、国保または後期高齢者医療の患者は住所(国保組合の患者は加えて組合名)

2.電子レセプトの請求方法(以下の方法で請求できない場合は、紙レセプトで請求可能)

①保険者を特定できた場合は、以下のア~エをレセプトに反映する。

ア.被保険者証の「保険者番号」を記録する。

イ.被保険者証の「記号」は記録しない。「番号」は「999999999(9桁)」を記録する。

ウ.摘要欄の先頭に「不詳」を記録する。

エ.保険者番号が不明な場合には、「保険者番号」は「99999999(8桁)」を記録し、摘要欄に住所または事業所名、患者に確認している場合にはその連絡先を記録する。

②保険者を特定できない場合は、以下のア、イをレセプトに反映する。

ア.「保険者番号」は「99999999(8桁)」を記録する。

イー1.被保険者証の記号・番号が確認できた場合は記号・番号を記録する。

イー2.被保険者証の記号・番号が確認できない場合は上記①と同様に、以下のa、bの対応を行う。

a.「記号」は記録しない。「番号」は「999999999(9桁)」を記録する。

b.摘要欄の先頭に住所または事業所名、患者に確認している場合にはその連絡先を記録する。

 9月12日付厚労省事務連絡で、台風15号の影響による停電に伴う被災者は保険証を持参せずに受診しても保険診療を受けることが可能とされました。医療機関の対応は以下の通りです。

 

医療機関の方へ 被災者が保険証を持参していない場合

1.患者に以下の①~④を確認することで、保険診療の取り扱いができる(患者10割負担の必要はない)。

①氏名、②生年月日、③連絡先(電話番号等)、④社保の患者は事業所名、国保または後期高齢者医療の患者は住所(国保組合の患者は加えて組合名)

2.電子レセプトの請求方法(以下の方法で請求できない場合は、紙レセプトで請求可能)

①保険者を特定できた場合は、以下のア~エをレセプトに反映する。

ア.被保険者証の「保険者番号」を記録する。

イ.被保険者証の「記号」は記録しない。「番号」は「999999999(9桁)」を記録する。

ウ.摘要欄の先頭に「不詳」を記録する。

エ.保険者番号が不明な場合には、「保険者番号」は「99999999(8桁)」を記録し、摘要欄に住所または事業所名、患者に確認している場合にはその連絡先を記録する。

②保険者を特定できない場合は、以下のア、イをレセプトに反映する。

ア.「保険者番号」は「99999999(8桁)」を記録する。

イー1.被保険者証の記号・番号が確認できた場合は記号・番号を記録する。

イー2.被保険者証の記号・番号が確認できない場合は上記①と同様に、以下のa、bの対応を行う。

a.「記号」は記録しない。「番号」は「999999999(9桁)」を記録する。

b.摘要欄の先頭に住所または事業所名、患者に確認している場合にはその連絡先を記録する。