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任意調査の情報開示請求は断っても罰則なし 横浜支部研究会

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 横浜支部は10月9日、「開業医がこれだけは知っておくべき法律知識」をテーマに研究会を開催。講師は弁護士である大野美樹氏が務め、45名が参加した。大野氏は、①個人情報に関する問題、②患者トラブル、③不動産契約トラブル、④雇用トラブル、⑤個別指導―について事例を紹介。警察など捜査機関からの個人情報に関する問い合わせに対して、任意の捜査の場合には情報開示を断っても罰則はないことを説明した。また、患者トラブルへの対応については、▽迷惑行為の内容を録音、録画すること、▽診療所から通告書を出すこと、▽診療を拒否すること―等を説明。クレーム内容が言いがかりであれば曖昧な態度をとらないことが重要だが、医療機関のミスに基づくクレームの場合はその範囲で責任を取る姿勢を明確にする必要性を説いた。

(神奈川県保険医新聞2019年11月5日号より抜粋)

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 横浜支部は10月9日、「開業医がこれだけは知っておくべき法律知識」をテーマに研究会を開催。講師は弁護士である大野美樹氏が務め、45名が参加した。大野氏は、①個人情報に関する問題、②患者トラブル、③不動産契約トラブル、④雇用トラブル、⑤個別指導―について事例を紹介。警察など捜査機関からの個人情報に関する問い合わせに対して、任意の捜査の場合には情報開示を断っても罰則はないことを説明した。また、患者トラブルへの対応については、▽迷惑行為の内容を録音、録画すること、▽診療所から通告書を出すこと、▽診療を拒否すること―等を説明。クレーム内容が言いがかりであれば曖昧な態度をとらないことが重要だが、医療機関のミスに基づくクレームの場合はその範囲で責任を取る姿勢を明確にする必要性を説いた。

(神奈川県保険医新聞2019年11月5日号より抜粋)