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保険診療対策部 在医総管などへの診療人数による点数区分導入に緊急要請書

 神奈川県保険医協会・保険診療対策部は2016年2月8日、次期診療報酬改定に関する「短冊」が出され、在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料について、同じ建物内での診療人数の多寡により点数を区分する―という変更内容がなされたことについて緊急要望書を厚労大臣などに提出した。

 要望書では、在医総管等は在宅医療を担う医療機関が24時間365日の体制で患者の療養生活を支えることを評価した点数である-と改めて規定。患者の病態管理は個々に行われるものであり、患者の住まいが同一の建物であるかは関係がなく、診療人数によって在医総管等の点数を区分することは医学管理料の“一物多価”であり、個々の患者の在宅療養生活を支える医療機関への評価として、著しく妥当性を欠いている-と指摘している。

(神奈川県保険医新聞2016年2月15日号より抜粋)

 神奈川県保険医協会・保険診療対策部は2016年2月8日、次期診療報酬改定に関する「短冊」が出され、在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料について、同じ建物内での診療人数の多寡により点数を区分する―という変更内容がなされたことについて緊急要望書を厚労大臣などに提出した。

 要望書では、在医総管等は在宅医療を担う医療機関が24時間365日の体制で患者の療養生活を支えることを評価した点数である-と改めて規定。患者の病態管理は個々に行われるものであり、患者の住まいが同一の建物であるかは関係がなく、診療人数によって在医総管等の点数を区分することは医学管理料の“一物多価”であり、個々の患者の在宅療養生活を支える医療機関への評価として、著しく妥当性を欠いている-と指摘している。

(神奈川県保険医新聞2016年2月15日号より抜粋)