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憲法の戦争放棄と生存権をテーマで時局講演会、木村草太教授招き80名が参加

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 神奈川県保険医協会・政策部は2016年10月7日、首都大学東京法学系・木村草太教授を講師に「憲法とどう向き合うか 戦争放棄と生存権」と題して時局学習会を開催。医師・歯科医師30名、医療機関関係者や市会議員ら一般参加を含め80名が聴講した。

 講演で木村氏は戦争や人権侵害の歴史的反省から近代国家成立ルールとしての立憲主義の成り立ちを説き、憲法9条を解説した。

 国家間の国際紛争解決の手段として武力行使の禁止、戦力不保持の「例外」として、幸福追求権の憲法13条を根拠に個別的自衛権・自衛隊合憲と解釈されている。そのため憲法13条からなる安保法制での存立危機事態条項の規定が、曖昧な条文で解釈の恣意性を許している点こそ問題の核心とした。

 一方、付帯決議で存立危機事態による防衛出動が「例外なく」国会の事前承認とすると規定されたことは、一定の歯止めとなったと評価した。そして憲法25条と防貧、救貧との差異に触れながら、生活保護法が国民の生存権を保障する土台となる特別な位置を占める法律だと強調し、昨今の生活保護に対するバッシングや制度改悪に警鐘を鳴らした。

(神奈川県保険医新聞2017年11月5日号より抜粋)

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 神奈川県保険医協会・政策部は2016年10月7日、首都大学東京法学系・木村草太教授を講師に「憲法とどう向き合うか 戦争放棄と生存権」と題して時局学習会を開催。医師・歯科医師30名、医療機関関係者や市会議員ら一般参加を含め80名が聴講した。

 講演で木村氏は戦争や人権侵害の歴史的反省から近代国家成立ルールとしての立憲主義の成り立ちを説き、憲法9条を解説した。

 国家間の国際紛争解決の手段として武力行使の禁止、戦力不保持の「例外」として、幸福追求権の憲法13条を根拠に個別的自衛権・自衛隊合憲と解釈されている。そのため憲法13条からなる安保法制での存立危機事態条項の規定が、曖昧な条文で解釈の恣意性を許している点こそ問題の核心とした。

 一方、付帯決議で存立危機事態による防衛出動が「例外なく」国会の事前承認とすると規定されたことは、一定の歯止めとなったと評価した。そして憲法25条と防貧、救貧との差異に触れながら、生活保護法が国民の生存権を保障する土台となる特別な位置を占める法律だと強調し、昨今の生活保護に対するバッシングや制度改悪に警鐘を鳴らした。

(神奈川県保険医新聞2017年11月5日号より抜粋)