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税対経営部 民法改正で経営研究会 医療機関の請求権は3年から5年に

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 神奈川県保険医協会・税対経営部は2018年4月17日、「民法改正が医療界に及ぼす影響」をテーマに経営研究会を開催。講師は弁護士の配川貴帆、小笠原憲介、小賀坂徹各氏が務め、20名が参加した。

 講演では、民法改正の概要(施行2020年7月)を説明。中でも消滅時効は現行法では複数存在するが、改正で短期時効が5年で統一される点に言及。今後、医療機関の請求時効が3年か5年に変更になるとした。さらに、時効に関する詳しい解説をしたうえで、未収金回収に関する手立てについて説明した。

 また、現在国会で審議中の成人年齢引き下げを含めた民法改正法案についても触れ、たとえば手術の同意が18歳19歳に関して親の同意は不要になるなどの具体例を話された。

(神奈川県保険医新聞2018年5月5・15日号より抜粋)

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 神奈川県保険医協会・税対経営部は2018年4月17日、「民法改正が医療界に及ぼす影響」をテーマに経営研究会を開催。講師は弁護士の配川貴帆、小笠原憲介、小賀坂徹各氏が務め、20名が参加した。

 講演では、民法改正の概要(施行2020年7月)を説明。中でも消滅時効は現行法では複数存在するが、改正で短期時効が5年で統一される点に言及。今後、医療機関の請求時効が3年か5年に変更になるとした。さらに、時効に関する詳しい解説をしたうえで、未収金回収に関する手立てについて説明した。

 また、現在国会で審議中の成人年齢引き下げを含めた民法改正法案についても触れ、たとえば手術の同意が18歳19歳に関して親の同意は不要になるなどの具体例を話された。

(神奈川県保険医新聞2018年5月5・15日号より抜粋)