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改正育児・介護休業法の対応はお早めに!経営研究会を開催

20120614.jpg 神奈川県保険医協会・税対経営部は2012年6月14日、第1回経営研究会を開催。「7.1改正育児・介護休業法の施行と就業規則の作成」をテーマに、特定社会保険労務士の三井田浩氏が講師を務めた。当日は30名が参加した。

 2012年7月1日以降、従業員が常時100人以下の事業所においても全面的に改正育児・介護休業法の適用が求められる。医療機関としての対応について、(1)パパ・ママ育児休業、(2)子の看護休暇、(3)介護休暇制度、(4)短時間勤務の措置、(5)所定外労働の制限、(6)時間外労働の制限、(7)深夜業の制限について、以上7項目について解説した。

 研究会では、就業規則への記載、及び育児休業に伴う雇用保険の給付、社会保険の手続きについて詳しく解説した。

(神奈川県保険医新聞2012年7月5日号より抜粋)