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ヒト対象の研究管理法が無いことが問題 医療問題研究会

20140205.jpg 神奈川県保険医協会・政策部は2014年2月5日、医療問題研究会を開催。「日本の臨床研究管理の問題点」をテーマに、東京財団研究員の橳島次郎氏が講演。日本医師会常任理事、日本歯科新聞記者など12名が参加した。

 橳島氏は、日本の臨床研究管理の体制不備を、(1)人を対象にした実験研究全般の規範を定め管理する法令(被験者保護法)がない、(2)「治験」とそれ以外の「臨床研究」の規制の落差が大きい、(3)場当たり的に対応してきたことによる指針の乱立-の3点を柱に講演。欧州、米国、韓国にはヒト対象研究管理法があることを指摘した上で、フランスのヒト対象研究法を例に挙げ、被験者保護法の必要性を解説した。

 iPS細胞にも触れ、ノーベル賞は生物学的発見に対して与えられたもので、再生医療に役立つから受賞したのではない、STAP細胞も含め、臨床での成果への過剰な期待が研究を歪める圧力にならないよう注意が必要であるとした。

(神奈川県保険医新聞2014年3月5日号より抜粋)