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【医科】電話投薬などの特例は、厚労省の別途通知するまで適用

 新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえた特例的な対応として、電話等再診による投薬等が時限的に実施されております。この対応はあくまで時限的な措置であり、感染が収束するまでの間とされております。この特例的な対応が解除される場合は、改めて厚生労働省から通知等が出されることとなります。

 また、5月25日に神奈川県においても「緊急事態宣言」が解除されましたが、これと同時に特例的な対応が解除されるわけではありません。なお、厚労省から特例的な対応の解除が示された場合、速やかに先生方へ情報提供いたします。

 


【新型コロナ関連】当会に寄せられる問い合わせ(主なものを以下に掲載します)  

* 掲載内容等に関するお問合せへの回答は、当会会員に限定させていただきます

 

問1

新型コロナウイルスの感染症患者(疑い患者を含む)に対して、必要な感染予防策を講じた上で当該患者の診療を行った場合は、院内トリアージ実施料が算定できる取り扱いだが、算定回数に制限等はあるのか。

(答)

月1回などの回数制限等はないため、要件を満たせば受診の都度、算定できる。

 

問2

院内トリアージ実施料と小児科外来診療料(小児かかりつけ診療料)は併算定できるか。

(答)

併算定できる。

 

問3

院内トリアージ実施料は標榜診療時間内であっても算定できるか。

(答)

受診の時間帯によらず、算定できる。

 

問4

同一月に、対面診療による特定疾患療養管理料(225点)の算定と、電話等再診による特定疾患療養管理料(147点)が混在した場合、併算定できるか。

(答)

併算定できる(厚労省に口頭で確認)。

 

問5

特例的な対応として電話診察により投薬を行う場合、オンライン診療料の届出は必要か。

(答)

必要ない。

 

問6

カルテ等により基礎疾患が把握できる患者であるが、長期間診察がなくこの度電話で診察を求められたため初診として214点を算定。この場合、睡眠薬等の向精神薬は処方可能か。

(答)

基礎疾患が把握できた場合であっても、初診時においては向精神薬は処方できない。

 

問7

4月に電話等再診による投薬を実施した患者であるが、5月にも引き続き電話等再診による投薬は可能か(2ヵ月連続で、電話等再診による投薬が続く)。

(答)

医師が投薬しても問題ないと判断すれば、引き続き電話等再診による投薬が可能(電話等再診による投薬回数の制限は、定められていない)。

 新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえた特例的な対応として、電話等再診による投薬等が時限的に実施されております。この対応はあくまで時限的な措置であり、感染が収束するまでの間とされております。この特例的な対応が解除される場合は、改めて厚生労働省から通知等が出されることとなります。

 また、5月25日に神奈川県においても「緊急事態宣言」が解除されましたが、これと同時に特例的な対応が解除されるわけではありません。なお、厚労省から特例的な対応の解除が示された場合、速やかに先生方へ情報提供いたします。

 


【新型コロナ関連】当会に寄せられる問い合わせ(主なものを以下に掲載します)  

* 掲載内容等に関するお問合せへの回答は、当会会員に限定させていただきます

 

問1

新型コロナウイルスの感染症患者(疑い患者を含む)に対して、必要な感染予防策を講じた上で当該患者の診療を行った場合は、院内トリアージ実施料が算定できる取り扱いだが、算定回数に制限等はあるのか。

(答)

月1回などの回数制限等はないため、要件を満たせば受診の都度、算定できる。

 

問2

院内トリアージ実施料と小児科外来診療料(小児かかりつけ診療料)は併算定できるか。

(答)

併算定できる。

 

問3

院内トリアージ実施料は標榜診療時間内であっても算定できるか。

(答)

受診の時間帯によらず、算定できる。

 

問4

同一月に、対面診療による特定疾患療養管理料(225点)の算定と、電話等再診による特定疾患療養管理料(147点)が混在した場合、併算定できるか。

(答)

併算定できる(厚労省に口頭で確認)。

 

問5

特例的な対応として電話診察により投薬を行う場合、オンライン診療料の届出は必要か。

(答)

必要ない。

 

問6

カルテ等により基礎疾患が把握できる患者であるが、長期間診察がなくこの度電話で診察を求められたため初診として214点を算定。この場合、睡眠薬等の向精神薬は処方可能か。

(答)

基礎疾患が把握できた場合であっても、初診時においては向精神薬は処方できない。

 

問7

4月に電話等再診による投薬を実施した患者であるが、5月にも引き続き電話等再診による投薬は可能か(2ヵ月連続で、電話等再診による投薬が続く)。

(答)

医師が投薬しても問題ないと判断すれば、引き続き電話等再診による投薬が可能(電話等再診による投薬回数の制限は、定められていない)。