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マイナンバー取得・管理の実務対応と問題点を指南 経営研究会を開催しました

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 神奈川県保険医協会・税対経営部は2015年8月29日、「知っておきたい!マイナンバー制度の実務的対応!」をテーマに経営研究会を開催しました。税理士法人シンワ会計社の辻村祥造氏が講師を務め、テキスト「知らないでは済まされない企業のマイナンバー対応」を基に解説。会員や会員医療機関職員など103名が参加しました。

 

 氏は初めに、来年1月から施行されるマイナンバーの制度概要を説明。今年10月以降、住民票のあるすべての国民に「通知カード」(氏名、住所、生年月日、性別、12桁の個人番号が記載)と、「個人番号カード交付申請書」が送付される。氏は、個人番号は、「医院が従業員の源泉徴収票・法定調書作成、健康保険・厚生年金保険届出事務、雇用保険届出事務の諸手続きを行う上で必要であり、医院においても厳格な管理義務が律で規定されている」と述べました。

 

 次に実務的対応として、個人番号が記載されている書類等の紙媒体は施錠できるロッカー等で管理すること、また、パソコンでの管理では特定個人情報取扱者の限定(ID設定)とパスワードの頻繁な変更、特定個人情報の電子ファイルへの不正なアクセス防止措置及び破損対策として退避措置が必要と指摘。また、個人番号が記された書類をFAXでやり取りするような行為は絶対に行わないよう注意を促しました。

 

 特に、1月以降の対応について、(1)新規採用者には扶養控除等(異動)申告書の提出と、通知カードと免許証、または、個人番号カードの提示、(2)従業員が結婚して姓が変わっても個人番号は変わらないので確認の必要なし、(3)従業員が出産した場合は、扶養控除等(異動)申告書の提出、(4)退職金を支払う時は退職所得受給に関する申告書、雇用保険・社会保険関係の各種喪失届に個人番号を記載する―等についても詳述しました。

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 神奈川県保険医協会・税対経営部は2015年8月29日、「知っておきたい!マイナンバー制度の実務的対応!」をテーマに経営研究会を開催しました。税理士法人シンワ会計社の辻村祥造氏が講師を務め、テキスト「知らないでは済まされない企業のマイナンバー対応」を基に解説。会員や会員医療機関職員など103名が参加しました。

 

 氏は初めに、来年1月から施行されるマイナンバーの制度概要を説明。今年10月以降、住民票のあるすべての国民に「通知カード」(氏名、住所、生年月日、性別、12桁の個人番号が記載)と、「個人番号カード交付申請書」が送付される。氏は、個人番号は、「医院が従業員の源泉徴収票・法定調書作成、健康保険・厚生年金保険届出事務、雇用保険届出事務の諸手続きを行う上で必要であり、医院においても厳格な管理義務が律で規定されている」と述べました。

 

 次に実務的対応として、個人番号が記載されている書類等の紙媒体は施錠できるロッカー等で管理すること、また、パソコンでの管理では特定個人情報取扱者の限定(ID設定)とパスワードの頻繁な変更、特定個人情報の電子ファイルへの不正なアクセス防止措置及び破損対策として退避措置が必要と指摘。また、個人番号が記された書類をFAXでやり取りするような行為は絶対に行わないよう注意を促しました。

 

 特に、1月以降の対応について、(1)新規採用者には扶養控除等(異動)申告書の提出と、通知カードと免許証、または、個人番号カードの提示、(2)従業員が結婚して姓が変わっても個人番号は変わらないので確認の必要なし、(3)従業員が出産した場合は、扶養控除等(異動)申告書の提出、(4)退職金を支払う時は退職所得受給に関する申告書、雇用保険・社会保険関係の各種喪失届に個人番号を記載する―等についても詳述しました。