保険医の生活と権利を守り、国民医療の
向上をめざす

神奈川県保険医協会とは

開業医を中心とする保険医の生活と権利を守り、
国民の健康と医療の向上を目指す

TOP > 神奈川県保険医協会とは > 特集・解説 > 混合診療問題ニュース > 混合診療問題ニュース10 「東大・京大・阪大3大学病院長 大学病院別枠で混合診療導入を改革会議に要望!」

混合診療問題ニュース10 「東大・京大・阪大3大学病院長 大学病院別枠で混合診療導入を改革会議に要望!」

外科学会も混合診緩和要望 脱・「保険」か??

 東大・京大・阪大の3大学病院長が連盟で「特定療養費制度の抜本的改革もしくは混合診療の導入」を求める要望書を11月22日、規制改革・民間開放推進会議(以下、「規制改革会議」)に提出した。要望書では、先端医療や高次医療の開発・実践にあたり現行制度では不十分、保険適用されても「制約が多く」人的・物的資源をまかなう経費が十分保証されないとし、保険診療と自己負担(保険給付範囲を超えた部分が該当)を組み合わせた「高次医療制度」の新設を提言。少なくとも特定機能病院(=全国の大学病院80病院と国立がんセンターと循環器センターの計82病院のこと)での実施を求めている。

 また保険適用になっていない処置・手術の保険点数準用の請求も提案。懸念される技術料差額(=「振替え請求+上乗せ料金」)、も匂わせている。

 これに先立つ11月19日には、日本外科学会(会長:二村名古屋大学教授)も「特定療養費制度の拡張を含む、混合診療に対する規制の大幅な緩和が必要」との意見書を規制改革会議に提出。まずは大学病院を中心とする特定機能病院で実施されることを要求している。

 これら、脱・「保険」とも、とられかねない内容だが、いずれも皆保険の理想や皆保険の堅持に言及している。尚、厚労省には提出されていない。

 

改革会議 一定水準の病院で包括解禁を

無関係項目の「解禁」?執拗に要望!

 改革会議は11月22日、年末の答申に向けた「基本方針」をまとめ、混合診療を一定水準以上の病院に包括的に全て解禁と明示。また、医療保険と無関係なサービスや項目について、依然と全ての医療機関で「解禁」とし、一般の人々に誤解やいたずらに不安を抱かせる内容を執拗に盛り込んでいる。

 更には、中医協を解体・再設置し、役割を価格決定のみに限定、病院偏重の委員構成とするなどの内容を盛り込んでいる。

 

東大・京大・阪大の3大学病院長連盟の要望書(抜粋)

※着色字と太ゴシック字は編集部

 

医療保険制度等の規制緩和に関する要望

(前文・略)
  ・・・国民の生命を守り、患者の選択権に基づく医療が少なくとも特定機能病院において推進されるために、別紙に示すような特定療養費制度の抜本改革を含む規制緩和を要望いたします。・・(以下、略)。

 

(別紙)

医療保険制度に関する規制緩和(特定療養費制度の抜本改革もしくは混合診療の導入

  

1.保険医療と自己負担を組み合わせた「高次医療制度」の新設 

 人手や医療材料を多く要する高次医療について薬事法、健康保険法で認められた範囲の療養については現物給付とするが、患者の要望と同意のもとに、診療機関がこれを超えて提供した部分については、患者の自己負担とする。自己負担のあり方については、例えば患者の収入を考慮した制度とする。

 

2.高度先進医療の申請・認可から事後届出制への変更

 現行では症例(最低5例)の実績等を添えて厚生労働省に申請し、審査の後、認められることになっているが、これを事後届出制に変更する。

 

3.諸外国で承認・使用されている医薬品や医療材料の使用

 諸外国で使用されている医薬品や医療材料について、一定の条件の下で医療機関等が輸入し、使用できるようにする。

 

4.治験終了後の未承認薬の使用

  臨床治験実施後、薬事法の承認が得られるまでの間について、当該治験薬が有効と認められ、かつ患者の要望がある場合は投与を可能とする。費用は基礎部分を保険でまかない、不足分は患者の合意の上で、参考価格に基づき患者負担とする。

 

5.新たな治療方法への保険の準用

 医療上必要であるが保険適用となっていない処置・手術等を、患者の要望と同意のもとに提供した場合、保険点数を準用して請求することを可能とする。

 

医療制度以外のもの(略)

  (参考資料)(略)  

 

  (2004年11月29日)

外科学会も混合診緩和要望 脱・「保険」か??

 東大・京大・阪大の3大学病院長が連盟で「特定療養費制度の抜本的改革もしくは混合診療の導入」を求める要望書を11月22日、規制改革・民間開放推進会議(以下、「規制改革会議」)に提出した。要望書では、先端医療や高次医療の開発・実践にあたり現行制度では不十分、保険適用されても「制約が多く」人的・物的資源をまかなう経費が十分保証されないとし、保険診療と自己負担(保険給付範囲を超えた部分が該当)を組み合わせた「高次医療制度」の新設を提言。少なくとも特定機能病院(=全国の大学病院80病院と国立がんセンターと循環器センターの計82病院のこと)での実施を求めている。

 また保険適用になっていない処置・手術の保険点数準用の請求も提案。懸念される技術料差額(=「振替え請求+上乗せ料金」)、も匂わせている。

 これに先立つ11月19日には、日本外科学会(会長:二村名古屋大学教授)も「特定療養費制度の拡張を含む、混合診療に対する規制の大幅な緩和が必要」との意見書を規制改革会議に提出。まずは大学病院を中心とする特定機能病院で実施されることを要求している。

 これら、脱・「保険」とも、とられかねない内容だが、いずれも皆保険の理想や皆保険の堅持に言及している。尚、厚労省には提出されていない。

 

改革会議 一定水準の病院で包括解禁を

無関係項目の「解禁」?執拗に要望!

 改革会議は11月22日、年末の答申に向けた「基本方針」をまとめ、混合診療を一定水準以上の病院に包括的に全て解禁と明示。また、医療保険と無関係なサービスや項目について、依然と全ての医療機関で「解禁」とし、一般の人々に誤解やいたずらに不安を抱かせる内容を執拗に盛り込んでいる。

 更には、中医協を解体・再設置し、役割を価格決定のみに限定、病院偏重の委員構成とするなどの内容を盛り込んでいる。

 

東大・京大・阪大の3大学病院長連盟の要望書(抜粋)

※着色字と太ゴシック字は編集部

 

医療保険制度等の規制緩和に関する要望

(前文・略)
  ・・・国民の生命を守り、患者の選択権に基づく医療が少なくとも特定機能病院において推進されるために、別紙に示すような特定療養費制度の抜本改革を含む規制緩和を要望いたします。・・(以下、略)。

 

(別紙)

医療保険制度に関する規制緩和(特定療養費制度の抜本改革もしくは混合診療の導入

  

1.保険医療と自己負担を組み合わせた「高次医療制度」の新設 

 人手や医療材料を多く要する高次医療について薬事法、健康保険法で認められた範囲の療養については現物給付とするが、患者の要望と同意のもとに、診療機関がこれを超えて提供した部分については、患者の自己負担とする。自己負担のあり方については、例えば患者の収入を考慮した制度とする。

 

2.高度先進医療の申請・認可から事後届出制への変更

 現行では症例(最低5例)の実績等を添えて厚生労働省に申請し、審査の後、認められることになっているが、これを事後届出制に変更する。

 

3.諸外国で承認・使用されている医薬品や医療材料の使用

 諸外国で使用されている医薬品や医療材料について、一定の条件の下で医療機関等が輸入し、使用できるようにする。

 

4.治験終了後の未承認薬の使用

  臨床治験実施後、薬事法の承認が得られるまでの間について、当該治験薬が有効と認められ、かつ患者の要望がある場合は投与を可能とする。費用は基礎部分を保険でまかない、不足分は患者の合意の上で、参考価格に基づき患者負担とする。

 

5.新たな治療方法への保険の準用

 医療上必要であるが保険適用となっていない処置・手術等を、患者の要望と同意のもとに提供した場合、保険点数を準用して請求することを可能とする。

 

医療制度以外のもの(略)

  (参考資料)(略)  

 

  (2004年11月29日)