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ペイシェントハラスメント 「迷惑行為には毅然と対処を」 川崎支部研究会
川崎支部は12月2日、「知っておきたい 医療機関におけるペイシェントハラスメントのポイントと対策」をテーマに研究会を開催。法律事務所クレイン大野 美樹弁護士が講師を務め、90名が参加した。
氏は2025年6月の法改正に伴い、患者や家族からのハラスメント(ペイハラ)に医療機関も組織として対応することが法律で明確に求められるようになったとし、医療機関が取るべき対応についても解説した。また2019年12月発出の応召義務に関する通知をもとに「患者を診療しないことが正当化される(応召義務違反にならない)」事例についても具体的に紹介。クレームの内容が単なる言いがかりである場合は業務妨害であるとの認識のもと、毅然と対処することが大事とした。
(神奈川県保険医新聞2026年1月25日号川崎支部版より抜粋)
川崎支部は12月2日、「知っておきたい 医療機関におけるペイシェントハラスメントのポイントと対策」をテーマに研究会を開催。法律事務所クレイン大野 美樹弁護士が講師を務め、90名が参加した。
氏は2025年6月の法改正に伴い、患者や家族からのハラスメント(ペイハラ)に医療機関も組織として対応することが法律で明確に求められるようになったとし、医療機関が取るべき対応についても解説した。また2019年12月発出の応召義務に関する通知をもとに「患者を診療しないことが正当化される(応召義務違反にならない)」事例についても具体的に紹介。クレームの内容が単なる言いがかりである場合は業務妨害であるとの認識のもと、毅然と対処することが大事とした。
(神奈川県保険医新聞2026年1月25日号川崎支部版より抜粋)

