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川崎支部研究会を開催「表現の自由の原則と例外を理解して」
川崎支部は2月28日、「医療関係者のためのネット誹謗中傷対策」をテーマに、Web限定で川崎支部研究会を開催。当日は服部啓法律事務所の弁護士 深澤諭史氏が講師を務め、50名が参加した。
氏は、どのような中傷が違法と認定される傾向にあるか、実例を交えながら講演。そもそも表現の自由とは他人が不愉快になったり、とても賛同できないような表現すらも守る為の制度であり、ただ単に「不愉快、有害、嫌い」と感じただけの言論表現は酷い表現であるものの、それだけでは違法とはならないと強調。裁判例を見ても表現の自由はかなり重視されており、例外として名誉棄損、名誉感情の侵害、プライバシー侵害など、他者の権利を侵害する場合は法的に許容されないため、誹謗中傷の被害者は自分への被害はこの「例外」にあたると主張する必要があるとした。
(神奈川県保険医新聞2025年4月25日号より抜粋)
川崎支部は2月28日、「医療関係者のためのネット誹謗中傷対策」をテーマに、Web限定で川崎支部研究会を開催。当日は服部啓法律事務所の弁護士 深澤諭史氏が講師を務め、50名が参加した。
氏は、どのような中傷が違法と認定される傾向にあるか、実例を交えながら講演。そもそも表現の自由とは他人が不愉快になったり、とても賛同できないような表現すらも守る為の制度であり、ただ単に「不愉快、有害、嫌い」と感じただけの言論表現は酷い表現であるものの、それだけでは違法とはならないと強調。裁判例を見ても表現の自由はかなり重視されており、例外として名誉棄損、名誉感情の侵害、プライバシー侵害など、他者の権利を侵害する場合は法的に許容されないため、誹謗中傷の被害者は自分への被害はこの「例外」にあたると主張する必要があるとした。
(神奈川県保険医新聞2025年4月25日号より抜粋)