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「有給休暇を従業員へ取得させる義務」へ質問殺到 鎌倉支部研究会

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 鎌倉支部は9月18日、4月に施行された「働き方改革関連法と対応について」研究会を開催。特定社会保険労務士の三井田浩氏が講師を務め11名が参加。質疑では、年次有給休暇を従業員に取得させる“義務”へ質問が殺到した。氏は、働き方改革関連法の全体を概説した上で対応のポイントを説明。有給休暇については▽付与日数は所定労働時間で変わり同じ就業形態でも日数が異なることがあるので注意▽作成と3年間保存義務が課される年次有給休暇管理簿は従業員に管理させると簡便-と語った。

(神奈川県保険医新聞2019年10月5日号より抜粋)

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 鎌倉支部は9月18日、4月に施行された「働き方改革関連法と対応について」研究会を開催。特定社会保険労務士の三井田浩氏が講師を務め11名が参加。質疑では、年次有給休暇を従業員に取得させる“義務”へ質問が殺到した。氏は、働き方改革関連法の全体を概説した上で対応のポイントを説明。有給休暇については▽付与日数は所定労働時間で変わり同じ就業形態でも日数が異なることがあるので注意▽作成と3年間保存義務が課される年次有給休暇管理簿は従業員に管理させると簡便-と語った。

(神奈川県保険医新聞2019年10月5日号より抜粋)