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令和6年から義務化 「電子帳簿保存法」を解説 相模原支部研究会

 相模原支部は10月6日、「電子帳簿保存法のきほんの"き"」と題した支部研究会を開催。講師は当会顧問税理士でもある松本重明氏が務め、会場とWEBで計21名が参加した。
 松本氏は、令和4年1月施行の「改正電子帳簿保存法」のうち、現在「経過措置」期間中である電子取引に係る請求書・領収書等の電子データ保存について、令和6年1月から全ての事業者が義務化対象であることを強調。さらにこの「改正法」に対応するためには、会計ソフトによる対応または電子データを検索可能な形での整理・保管が求められるとした。

 「電子帳簿保存法」は税務調査の強化につながる危険性があるほか、直ちに税務署による「青色申告」取消に至る可能性は低いものの注意が必要と警鐘を鳴らした。

(神奈川県保険医新聞2022年11月5日号より抜粋)

 相模原支部は10月6日、「電子帳簿保存法のきほんの"き"」と題した支部研究会を開催。講師は当会顧問税理士でもある松本重明氏が務め、会場とWEBで計21名が参加した。
 松本氏は、令和4年1月施行の「改正電子帳簿保存法」のうち、現在「経過措置」期間中である電子取引に係る請求書・領収書等の電子データ保存について、令和6年1月から全ての事業者が義務化対象であることを強調。さらにこの「改正法」に対応するためには、会計ソフトによる対応または電子データを検索可能な形での整理・保管が求められるとした。

 「電子帳簿保存法」は税務調査の強化につながる危険性があるほか、直ちに税務署による「青色申告」取消に至る可能性は低いものの注意が必要と警鐘を鳴らした。

(神奈川県保険医新聞2022年11月5日号より抜粋)