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労務の知識をアップデート 労務管理基礎講座

 税対経営部は医療機関で求められる労務知識を基礎から学ぶ「労務管理基礎講座」(全6回)を開催。講師は社会保険労務士の菅原由紀氏が務めた。参加者たちは安全衛生・健康管理、労働・社会保険、女性に関する特別規制、育児・介護休暇制度について知識のアップデートを行った。

 第4回の講座では、健康診断は福利厚生ではなく労働安全衛生法で定められた事業主の義務とし、職員の雇入れ時と年1回は健康診断を実施する必要があり、尚かつ職員にも健診受診義務があることを強調(パート職員なども所定の要件を満たした場合は実施が必須)。育児介護休業に関しても制度を設けることが法律で義務付けられており、雇用形態を問わず所定の要件を満たす職員は休暇を取得する権利があると紹介。休暇の有給・無給かは雇用主が決定できると説いた。例外として、労使協定を締結すれば一定範囲の従業員(例:入職1年未満、週所定労働日数が2日以下等)を対象外にでき、また法改正後の202210月以降に締結されたものが有効となる点について注意喚起した。

 また産前は本人から請求があれば就業させてはいけないが、産後は本人の請求の有無に関わらず出産日の翌日から8週間必ず休業させる必要があることや、新設された産後パパ育休(出生時育児休業)制度にも触れ、参加者の理解を促した。

(神奈川県保険医新聞2024年3月15日号より抜粋)

 税対経営部は医療機関で求められる労務知識を基礎から学ぶ「労務管理基礎講座」(全6回)を開催。講師は社会保険労務士の菅原由紀氏が務めた。参加者たちは安全衛生・健康管理、労働・社会保険、女性に関する特別規制、育児・介護休暇制度について知識のアップデートを行った。

 第4回の講座では、健康診断は福利厚生ではなく労働安全衛生法で定められた事業主の義務とし、職員の雇入れ時と年1回は健康診断を実施する必要があり、尚かつ職員にも健診受診義務があることを強調(パート職員なども所定の要件を満たした場合は実施が必須)。育児介護休業に関しても制度を設けることが法律で義務付けられており、雇用形態を問わず所定の要件を満たす職員は休暇を取得する権利があると紹介。休暇の有給・無給かは雇用主が決定できると説いた。例外として、労使協定を締結すれば一定範囲の従業員(例:入職1年未満、週所定労働日数が2日以下等)を対象外にでき、また法改正後の202210月以降に締結されたものが有効となる点について注意喚起した。

 また産前は本人から請求があれば就業させてはいけないが、産後は本人の請求の有無に関わらず出産日の翌日から8週間必ず休業させる必要があることや、新設された産後パパ育休(出生時育児休業)制度にも触れ、参加者の理解を促した。

(神奈川県保険医新聞2024年3月15日号より抜粋)