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遺産相続テーマにセミナー開催 生命保険を組み込む節税が可能

 共済部は10月15日、「賢い遺産相続 生命保険等を活用した遺産の残し方」をテーマにセミナーをweb開催。講師は田添税理士事務所の税理士・田添正寿氏が務め、会員・家族等57名が参加した。氏は、相続税とは「人の死亡に基因する財産の移転(相続)に対して課する税金」であることを強調。具体的には預貯金・株券・家財・土地・建物・設備、そして事業用財産(機器、備品、材料等)等が相続税の対象となる財産であることを説明した。

 その上で、氏は生命保険の非課税枠を活用した節税方法を紹介。例えば、遺産3億円を配偶者(母)・子ども2人(A氏・B氏)で分割する場合、①現金のみ3億円と②現金2億8500円と生命保険1500万円―では、②の方は非課税枠があるため、525万円分節税できると説明した。

(神奈川県保険医新聞2021年11月5日号より抜粋)

 

 共済部は10月15日、「賢い遺産相続 生命保険等を活用した遺産の残し方」をテーマにセミナーをweb開催。講師は田添税理士事務所の税理士・田添正寿氏が務め、会員・家族等57名が参加した。氏は、相続税とは「人の死亡に基因する財産の移転(相続)に対して課する税金」であることを強調。具体的には預貯金・株券・家財・土地・建物・設備、そして事業用財産(機器、備品、材料等)等が相続税の対象となる財産であることを説明した。

 その上で、氏は生命保険の非課税枠を活用した節税方法を紹介。例えば、遺産3億円を配偶者(母)・子ども2人(A氏・B氏)で分割する場合、①現金のみ3億円と②現金2億8500円と生命保険1500万円―では、②の方は非課税枠があるため、525万円分節税できると説明した。

(神奈川県保険医新聞2021年11月5日号より抜粋)