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税対経営部ニュース「ご存知ですか?来年から税務調査の手続法が変わります!」

 税務調査時の手続などを定めた、「改正」国税通則法が2011年11月末に可決・成立し、2013年1月1日から施行されることになりました。当初は、納税者の権利を守る『納税者権利憲章』の制定も予定されていましたが、自・公・民3党での修正協議の結果、『憲章』の策定は見送られ、帳簿類の持ち帰りや、無予告調査を実質可能にするなど、納税者の権利が侵害されかねない規定だけが盛り込まれた「改正」法が成立しました。

 

 今回、法施行にあたり税務署員向けに発出される「法令解釈通達」のパブリックコメントが募集されたことを受け、協会からもパブコメを提出しました。概要は以下の通りです。

◇ 質問検査権の対象に「カルテは含まない」ことを明確化すべき。

◇ 調査官は“罰則付与”を可能とする形で帳簿類の提示・提出の求めができることとされたが、調査官が納税者に罰則をちらつかせて威圧的な要求を行わないよう教育・指導を徹底すべき。

◇ 提出物件の税務署内の「留め置き」について返還期限の目安を示すとともに、納税者からの返還請求権を明記すべき。

◇ 事前通知は(1)書面により、(2)1カ月前までに、(3)「調査の理由」を明らかにし、(4)臨場の人数も明記した上で行うべき。

◇ 調査の対象となる帳簿に、「必要に応じ進行年度分も含む」とされたが、現況調査は違法である。

◇ 「事前通知を要しない場合」の例示の1つに「第三者が立ち会いを求めるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすことが推進される場合」が挙げられているが、削除すべき。

◇ 再調査の要件が抽象的で歯止めがきかなくなるおそれがあるため、要件は明確化すべき。

 

神奈川県保険医協会のパブリックコメント全文

 

 税務調査はあくまで“任意調査”であり、税務署員の言いなりになる義務はありません。

 「改正」法の施行後もこの原則は変わりませんので、「税務調査・対応のポイント10か条」に則り毅然とした態度で対応してください。税務調査の連絡が来たら、協会・税対経営部までお気軽にご相談ください!

 ◇ 税務調査・対応のポイント10か条

 ◇ 「税務調査・対応のポイント」解説

 

※ 「税務調査・対応のポイント10か条」は神奈川県保険医協会の会員の先生方にのみご紹介しております。会員の先生方がご覧になる際は、当サイトの「会員ページ」のユーザー名、パスワードを入力していただく必要がございます。

 税務調査時の手続などを定めた、「改正」国税通則法が2011年11月末に可決・成立し、2013年1月1日から施行されることになりました。当初は、納税者の権利を守る『納税者権利憲章』の制定も予定されていましたが、自・公・民3党での修正協議の結果、『憲章』の策定は見送られ、帳簿類の持ち帰りや、無予告調査を実質可能にするなど、納税者の権利が侵害されかねない規定だけが盛り込まれた「改正」法が成立しました。

 

 今回、法施行にあたり税務署員向けに発出される「法令解釈通達」のパブリックコメントが募集されたことを受け、協会からもパブコメを提出しました。概要は以下の通りです。

◇ 質問検査権の対象に「カルテは含まない」ことを明確化すべき。

◇ 調査官は“罰則付与”を可能とする形で帳簿類の提示・提出の求めができることとされたが、調査官が納税者に罰則をちらつかせて威圧的な要求を行わないよう教育・指導を徹底すべき。

◇ 提出物件の税務署内の「留め置き」について返還期限の目安を示すとともに、納税者からの返還請求権を明記すべき。

◇ 事前通知は(1)書面により、(2)1カ月前までに、(3)「調査の理由」を明らかにし、(4)臨場の人数も明記した上で行うべき。

◇ 調査の対象となる帳簿に、「必要に応じ進行年度分も含む」とされたが、現況調査は違法である。

◇ 「事前通知を要しない場合」の例示の1つに「第三者が立ち会いを求めるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすことが推進される場合」が挙げられているが、削除すべき。

◇ 再調査の要件が抽象的で歯止めがきかなくなるおそれがあるため、要件は明確化すべき。

 

神奈川県保険医協会のパブリックコメント全文

 

 税務調査はあくまで“任意調査”であり、税務署員の言いなりになる義務はありません。

 「改正」法の施行後もこの原則は変わりませんので、「税務調査・対応のポイント10か条」に則り毅然とした態度で対応してください。税務調査の連絡が来たら、協会・税対経営部までお気軽にご相談ください!

 ◇ 税務調査・対応のポイント10か条

 ◇ 「税務調査・対応のポイント」解説

 

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