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レセプトオンライン請求義務化問題ニュース 「電子レセプト」の請求を義務化! 11/25に厚労省が省令改正を発表

  2009年11月25日、厚労省はレセプのト請求方法を「オンライン請求の義務化」から、「電子レセプト」(オンラインもしくは電子媒体)での請求を義務化する旨の省令改正を行った。現在、電子媒体に対応しているレセコンを使用している場合は、平成22年8月請求分(歯科は平成23年5月請求分)より、その義務が課せられることとなった。

  ただし、義務化の除外規定も設けられた。除外規定に該当するのは、(1)勤務する常勤保険医が全て65歳以上の医療機関(電子レセプト対応を除く)、(2)手書きでレセプトを作成している医療機関は、義務化の対象外(一部努力義務)とされた。また、現在「電子媒体」で請求している医療機関については、「オンライン」への移行を迫られることはない。以下に、「電子レセプト請求」が義務化される場合、義務が免除になる場合等を示す。

 

(1) 常勤保険医が全て65歳以上は義務免除!

   医療機関の常勤医師・歯科医師が全て65歳以上で、「手書きの紙レセ」または「電子レセプト非対応のレセコンを使用し、紙レセで請求」の場合、「電子媒体」等での請求は義務化されない。

  ※ただし、決められた期限までに審査支払機関に届出することが必要

 

(2)「手書きレセプト」の医療機関は義務免除!

  現在、手書きでレセプトを作成している医療機関は、今後も「手書きの紙レセ」での提出を継続できる。パブリックコメント案ではレセプト枚数の多い医療機関は義務化の対象とされていたが、その枚数規定も削除された。ただし、決められた期限までに審査支払機関に届出することが必要となる。

  ※ただし、決められた期限までに審査支払機関に届出することが必要

 

(3)65歳未満保険医の「レセコン使用・紙レセプト提出」は、電子レセプト請求が義務に!

   今省令改正で問題となるのが、現在レセコンを使用し、紙レセプトで請求している医療機関(常勤医師が65歳以上の場合は除く)である。この医療機関は、平成26年度末までに電子媒体等での請求に対応しなければならない。

  まず、電子媒体での請求が可能なレセコンを使用している場合は、電子レセプト請求の義務化期限までに対応しなければならない。また、電子媒体に変換できないレセコンを使用している場合は、レセコンの減価償却期間終了後またはリース契約終了日以降は、電子媒体で提出する義務が課せられた。

 

 

レセプトオンライン・電子媒体による請求義務化スケジュールの概要

 (2009年11月25日付告示・省令による)

オンライン省令改正後のフロー.jpg

 

 

  2009年11月25日、厚労省はレセプのト請求方法を「オンライン請求の義務化」から、「電子レセプト」(オンラインもしくは電子媒体)での請求を義務化する旨の省令改正を行った。現在、電子媒体に対応しているレセコンを使用している場合は、平成22年8月請求分(歯科は平成23年5月請求分)より、その義務が課せられることとなった。

  ただし、義務化の除外規定も設けられた。除外規定に該当するのは、(1)勤務する常勤保険医が全て65歳以上の医療機関(電子レセプト対応を除く)、(2)手書きでレセプトを作成している医療機関は、義務化の対象外(一部努力義務)とされた。また、現在「電子媒体」で請求している医療機関については、「オンライン」への移行を迫られることはない。以下に、「電子レセプト請求」が義務化される場合、義務が免除になる場合等を示す。

 

(1) 常勤保険医が全て65歳以上は義務免除!

   医療機関の常勤医師・歯科医師が全て65歳以上で、「手書きの紙レセ」または「電子レセプト非対応のレセコンを使用し、紙レセで請求」の場合、「電子媒体」等での請求は義務化されない。

  ※ただし、決められた期限までに審査支払機関に届出することが必要

 

(2)「手書きレセプト」の医療機関は義務免除!

  現在、手書きでレセプトを作成している医療機関は、今後も「手書きの紙レセ」での提出を継続できる。パブリックコメント案ではレセプト枚数の多い医療機関は義務化の対象とされていたが、その枚数規定も削除された。ただし、決められた期限までに審査支払機関に届出することが必要となる。

  ※ただし、決められた期限までに審査支払機関に届出することが必要

 

(3)65歳未満保険医の「レセコン使用・紙レセプト提出」は、電子レセプト請求が義務に!

   今省令改正で問題となるのが、現在レセコンを使用し、紙レセプトで請求している医療機関(常勤医師が65歳以上の場合は除く)である。この医療機関は、平成26年度末までに電子媒体等での請求に対応しなければならない。

  まず、電子媒体での請求が可能なレセコンを使用している場合は、電子レセプト請求の義務化期限までに対応しなければならない。また、電子媒体に変換できないレセコンを使用している場合は、レセコンの減価償却期間終了後またはリース契約終了日以降は、電子媒体で提出する義務が課せられた。

 

 

レセプトオンライン・電子媒体による請求義務化スケジュールの概要

 (2009年11月25日付告示・省令による)

オンライン省令改正後のフロー.jpg