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【歯科】新型コロナ対策関連 歯科も電話等初診が可能に 事前に県へ調査票の提出を

 厚労省は2020年4月24日付で事務連絡を発出し、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえた時限的、特例的な取り扱いとして初診からの電話や情報通信機器を用いた診療を認めるとした。この時、施設基準の届出は不要である。実施医療機関は神奈川県医療課にメールにて報告(県ホームページで公開)することとされている。

 

 これらの特例的な取り扱いは、4月24日から感染が収束するまでの間とし、原則として3カ月ごとに検証が行われる(詳細:2020.4.27発出 厚労省通知「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)」)。

 

INDEX

 


初診患者に対する電話等による診療

1. 診察時の注意点

  • 患者から電話や情報通信機器(以下、電話等)により診療等の求めを受けた場合において、医学的に可能と判断した範囲において、初診でも電話等による診察・診断・処方が可能

  • 診療の際は、できる限り過去の診療録、診療情報提供書、健康診断の結果など(以下、診療録等)により、患者の口腔内の状況や基礎疾患の情報を把握・確認した上で診断や処方を実施

  • 診療録等により患者の口腔内の状況や基礎疾患情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とする。麻薬、向精神薬、ハイリスク薬(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤)の処方は不可

  • 初診から電話等で診療を行うことの不利益情報(適さない症状・疾病、生じるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針など)を患者に情報提供・説明する。その上で説明内容を診療録に記載する(処方せんを薬局へ送付した場合は薬局名も診療録に記載)

  • 電話等での診断や処方が困難であると判断した場合は、対面診療を促す又は他医療機関を紹介(この場合は応召義務違反にはならない)

 

2. 算定点数

  • 「歯科訪問診療料3」185点を算定(歯科訪問診療料3を電話等初診料とみなす)。摘要欄に「コロナ特例」と記載

  • 医薬品の処方については、それぞれ所定点数を算定

 

3. 投薬時の注意点

1)院外処方(処方せん等への記載事項)

  • 患者が薬局で電話等の服薬指導を希望する場合、処方せんの備考欄に「0410対応」と記載。あくまでも薬局でも電話等による服薬指導を希望する場合に限り、それ以外は記載しない

  • 基礎疾患を把握できない場合は、その旨を処方せんの備考欄に記載

  • 患者の同意を得て、患者が希望する薬局に処方せんをFAX。診療録に薬局名を記載する。その上で後日、処方せん原本を薬局に送付する

2)院内処方

  • 患者と相談の上、医療機関から薬剤を直接配送してもよい。その際は「書留郵便」など、確実な授与がなされる方法で送付する

  • 郵送料については実費徴収可

 

4. 患者の資格確認

 患者の被保険者資格の確認をし、なりすまし防止策を講じる観点から以下の措置を講じる。また、虚偽の申告が疑われる場合には都道府県に報告する

  • FAXやメールなどの「視覚情報」により被保険者証を確認する

  • 上記の確認が困難な場合は、電話により氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)、保険者名、保険者番号、記号・番号等を確認する

 

継続管理中の患者への電話等による診療=従来から電話再診可

1. 診察時の注意点

1)すでに対面で診断され治療中の患者

  • 電話等を用いた診療により患者に対して、これまで処方されていた医薬品の処方は可

  • 当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、それまで処方されていない医薬品の処方も可。ただし、電話等を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について患者に説明し、同意を得る(説明内容を診療録に記載)

2)電話等による初診を行った患者

 

2. 算定点数

  • 再診料として53点を算定(従来通りの電話再診として算定)。「歯初診」未届医療機関は44点を算定。いずれも摘要欄に「コロナ特例」と記載

  • 医薬品の処方については、それぞれ所定点数を算定

  • 管理料として月1回55点を算定(医管45点+P画像10点)* 時限的・特例的な算定

    • 電話等を用いた診療以前より、歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料を算定していた患者に対して電話等を用いた診療及び処方、医学管理等を行う場合に算定

    • この管理料以前に「対面診療」があったことが条件

    • 口腔内カラー写真を撮影していない場合であっても算定可

 

神奈川県への調査票の提出について

 

その他

1. 一部負担金の支払方法

 銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法による実施も可能

 

2. 厚労省ホームページでの公表(国民・患者への周知)

 国民・患者に対して、電話や情報通信機器等を用いた診療を実施する医療機関周知のため、当該診療を実施する医療機関の一覧が厚労省ホームページ等で公表される。また、電話や情報通信機器を用いた診療を実施している旨を、医療に関する広告として広告可能とされた

 

3. 感染の収束後について

 感染が収束した後には、直接の対面診療を行う

 厚労省は2020年4月24日付で事務連絡を発出し、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえた時限的、特例的な取り扱いとして初診からの電話や情報通信機器を用いた診療を認めるとした。この時、施設基準の届出は不要である。実施医療機関は神奈川県医療課にメールにて報告(県ホームページで公開)することとされている。

 

 これらの特例的な取り扱いは、4月24日から感染が収束するまでの間とし、原則として3カ月ごとに検証が行われる(詳細:2020.4.27発出 厚労省通知「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)」)。

 

INDEX

 


初診患者に対する電話等による診療

1. 診察時の注意点

  • 患者から電話や情報通信機器(以下、電話等)により診療等の求めを受けた場合において、医学的に可能と判断した範囲において、初診でも電話等による診察・診断・処方が可能

  • 診療の際は、できる限り過去の診療録、診療情報提供書、健康診断の結果など(以下、診療録等)により、患者の口腔内の状況や基礎疾患の情報を把握・確認した上で診断や処方を実施

  • 診療録等により患者の口腔内の状況や基礎疾患情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とする。麻薬、向精神薬、ハイリスク薬(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤)の処方は不可

  • 初診から電話等で診療を行うことの不利益情報(適さない症状・疾病、生じるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針など)を患者に情報提供・説明する。その上で説明内容を診療録に記載する(処方せんを薬局へ送付した場合は薬局名も診療録に記載)

  • 電話等での診断や処方が困難であると判断した場合は、対面診療を促す又は他医療機関を紹介(この場合は応召義務違反にはならない)

 

2. 算定点数

  • 「歯科訪問診療料3」185点を算定(歯科訪問診療料3を電話等初診料とみなす)。摘要欄に「コロナ特例」と記載

  • 医薬品の処方については、それぞれ所定点数を算定

 

3. 投薬時の注意点

1)院外処方(処方せん等への記載事項)

  • 患者が薬局で電話等の服薬指導を希望する場合、処方せんの備考欄に「0410対応」と記載。あくまでも薬局でも電話等による服薬指導を希望する場合に限り、それ以外は記載しない

  • 基礎疾患を把握できない場合は、その旨を処方せんの備考欄に記載

  • 患者の同意を得て、患者が希望する薬局に処方せんをFAX。診療録に薬局名を記載する。その上で後日、処方せん原本を薬局に送付する

2)院内処方

  • 患者と相談の上、医療機関から薬剤を直接配送してもよい。その際は「書留郵便」など、確実な授与がなされる方法で送付する

  • 郵送料については実費徴収可

 

4. 患者の資格確認

 患者の被保険者資格の確認をし、なりすまし防止策を講じる観点から以下の措置を講じる。また、虚偽の申告が疑われる場合には都道府県に報告する

  • FAXやメールなどの「視覚情報」により被保険者証を確認する

  • 上記の確認が困難な場合は、電話により氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)、保険者名、保険者番号、記号・番号等を確認する

 

継続管理中の患者への電話等による診療=従来から電話再診可

1. 診察時の注意点

1)すでに対面で診断され治療中の患者

  • 電話等を用いた診療により患者に対して、これまで処方されていた医薬品の処方は可

  • 当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、それまで処方されていない医薬品の処方も可。ただし、電話等を用いた診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について患者に説明し、同意を得る(説明内容を診療録に記載)

2)電話等による初診を行った患者

 

2. 算定点数

  • 再診料として53点を算定(従来通りの電話再診として算定)。「歯初診」未届医療機関は44点を算定。いずれも摘要欄に「コロナ特例」と記載

  • 医薬品の処方については、それぞれ所定点数を算定

  • 管理料として月1回55点を算定(医管45点+P画像10点)* 時限的・特例的な算定

    • 電話等を用いた診療以前より、歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料を算定していた患者に対して電話等を用いた診療及び処方、医学管理等を行う場合に算定

    • この管理料以前に「対面診療」があったことが条件

    • 口腔内カラー写真を撮影していない場合であっても算定可

 

神奈川県への調査票の提出について

 

その他

1. 一部負担金の支払方法

 銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法による実施も可能

 

2. 厚労省ホームページでの公表(国民・患者への周知)

 国民・患者に対して、電話や情報通信機器等を用いた診療を実施する医療機関周知のため、当該診療を実施する医療機関の一覧が厚労省ホームページ等で公表される。また、電話や情報通信機器を用いた診療を実施している旨を、医療に関する広告として広告可能とされた

 

3. 感染の収束後について

 感染が収束した後には、直接の対面診療を行う