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【医科】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る検査等の診療報酬請求について(更新:2020.8.27)

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、医療機関への当該感染症が疑われる患者の受診が増えている。当会にも検査等に関する相談が増えており、以下に検査時の主な留意点を掲載する。併せて、検査を実施した際のレセプト請求事例も参考にしていただきたい。なお、この内容は今後の事務連絡等により変更される場合もあるのでご留意いただきたい。

 

レセプト請求事例 (PDF)

 

(問1)

新型コロナウイルスの感染を疑い行政検査を実施する場合、公費の対象となる範囲は?

答)PCR検査は微生物学的検査判断料(150点)とSARS-CoV-2核酸検出(1800点※)が、抗原検査(定量)は免疫学的検査判断料(144点)とSARS-CoV-2抗原検出(600点)が公費の対象となる。基本診療料(初診料や再診料)や外来管理加算、院内トリアージ実施料、処方箋料等は公費対象外のため、この部分は一部負担金が発生する。

* 検体採取は医療機関で行い、検査を外部委託(検体は輸送)した場合は1800点、それ以外の場合は1350点となる。

 

(問2)

PCR検査(SARS-CoV-2核酸検出1800点)を実施する場合、検査の外部委託先(検査会社等)をレセプトに記載する必要があるのか。

答)外部委託先をレセプトに記載する必要がある。

 

(問3)

PCR検査や抗原検査を実施する場合、検体は鼻咽頭ぬぐい液と唾液の2種類があるが、検体採取料は算定できるのか。

答)鼻咽頭ぬぐい液の場合は「鼻腔・咽頭ぬぐい液採取(5点)」が算定できるが、唾液の場合は検体採取料は算定できない。なお、検体採取料は公費対象外である。

 

(問4)

新型コロナウイルスの抗体検査(検体:血液)は保険適用となるか。

答)保険適用とならない。

 

(問5)

院内トリアージ実施料を算定する場合、どのような場合に算定できるのか。また算定するには届出は必要か。

答)新型コロナウイルスの感染が疑われる患者に対し、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き等に基づき、院内感染対策等を実施した上で診療を行った場合に算定できる。また算定の際に届出は必要ない。

 

(問6)

院内トリアージ実施料の算定回数に制限はあるのか。また再診時にも算定できるか。

答)月1回などの回数制限はない。要件を満たせば診療の都度、算定できる。また初診時に限らず、再診時にも算定できる。

 

(問7)

電話による診察で院内トリアージ実施料は算定できるか

答)算定できない。

 

(問8)

市町村独自の公費である重度障害者医療証(法別80)などを持っている患者に対して、PCR検査や抗原検査(定量)を実施する場合、公費の優先順位はどうなるのか。

答)行政検査の公費(法別28)が第一公費、重度障害者(法別80)などが第二公費となる

 

(問9)

行政検査の契約をしている医療機関では、検査の判断料と実施料に公費が適用されるが、「公費負担者番号」等は予め決められているのか。

答)「公費負担者番号」は医療機関の所在地ごとに決められている。また「公費負担医療の受給者番号」は、医療機関の所在地に関係なく共通して「9999996」となる。

 

<県内の公費負担者番号一覧>

横浜市 28141505

川崎市 28142503

横須賀市 28143501

相模原市 28144509

藤沢市 28145506

茅ヶ崎市 28146504

上記以外 28140507

 

(問10)

小児科外来診療料などの検査料を包括している点数の算定患者に対して、PCR検査や抗原検査(定量)を実施した場合にその費用が算定できるとされたが、具体的な請求方法はどのようになるか。

答)小児科外来診療料などを算定するレセプトとは別途、紙レセプトを作成し請求する(レセプトが2枚になる)。紙レセプトには当該検査の判断料と実施料のみ請求し、(1)検査を実施した日時、(2)検査実施の理由、(3)本検査が必要と判断した医学的根拠、(4)当該患者が算定する医学管理料等――の4点を全てレセプトの摘要欄に記載する。

 

(問11)

PCR検査や抗原検査(定量)を実施した場合、1回目においても「検査を必要とした医学的根拠」を記載する必要があるのか。

答)1回目においても、医学的根拠を記載する必要がある(厚労省口頭回答)。なお、現状では県支払基金や県国保連合会は医学的根拠の記載がないことによって一律に返戻・査定を実施していないが、念のため記載することをお勧めする。

 

(問12)

時限的・特例的な措置として、電話や情報通信機器を用いての初再診による投薬等が可能とされているが、この特例措置はいつまで続くのか。

答)新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間とされており、特例措置が解除される場合は改めて厚生労働省から通知等が出されることとなる。特例措置が解除された場合は、当会より速やかに先生方へ情報提供する。

 

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、医療機関への当該感染症が疑われる患者の受診が増えている。当会にも検査等に関する相談が増えており、以下に検査時の主な留意点を掲載する。併せて、検査を実施した際のレセプト請求事例も参考にしていただきたい。なお、この内容は今後の事務連絡等により変更される場合もあるのでご留意いただきたい。

 

レセプト請求事例 (PDF)

 

(問1)

新型コロナウイルスの感染を疑い行政検査を実施する場合、公費の対象となる範囲は?

答)PCR検査は微生物学的検査判断料(150点)とSARS-CoV-2核酸検出(1800点※)が、抗原検査(定量)は免疫学的検査判断料(144点)とSARS-CoV-2抗原検出(600点)が公費の対象となる。基本診療料(初診料や再診料)や外来管理加算、院内トリアージ実施料、処方箋料等は公費対象外のため、この部分は一部負担金が発生する。

* 検体採取は医療機関で行い、検査を外部委託(検体は輸送)した場合は1800点、それ以外の場合は1350点となる。

 

(問2)

PCR検査(SARS-CoV-2核酸検出1800点)を実施する場合、検査の外部委託先(検査会社等)をレセプトに記載する必要があるのか。

答)外部委託先をレセプトに記載する必要がある。

 

(問3)

PCR検査や抗原検査を実施する場合、検体は鼻咽頭ぬぐい液と唾液の2種類があるが、検体採取料は算定できるのか。

答)鼻咽頭ぬぐい液の場合は「鼻腔・咽頭ぬぐい液採取(5点)」が算定できるが、唾液の場合は検体採取料は算定できない。なお、検体採取料は公費対象外である。

 

(問4)

新型コロナウイルスの抗体検査(検体:血液)は保険適用となるか。

答)保険適用とならない。

 

(問5)

院内トリアージ実施料を算定する場合、どのような場合に算定できるのか。また算定するには届出は必要か。

答)新型コロナウイルスの感染が疑われる患者に対し、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き等に基づき、院内感染対策等を実施した上で診療を行った場合に算定できる。また算定の際に届出は必要ない。

 

(問6)

院内トリアージ実施料の算定回数に制限はあるのか。また再診時にも算定できるか。

答)月1回などの回数制限はない。要件を満たせば診療の都度、算定できる。また初診時に限らず、再診時にも算定できる。

 

(問7)

電話による診察で院内トリアージ実施料は算定できるか

答)算定できない。

 

(問8)

市町村独自の公費である重度障害者医療証(法別80)などを持っている患者に対して、PCR検査や抗原検査(定量)を実施する場合、公費の優先順位はどうなるのか。

答)行政検査の公費(法別28)が第一公費、重度障害者(法別80)などが第二公費となる

 

(問9)

行政検査の契約をしている医療機関では、検査の判断料と実施料に公費が適用されるが、「公費負担者番号」等は予め決められているのか。

答)「公費負担者番号」は医療機関の所在地ごとに決められている。また「公費負担医療の受給者番号」は、医療機関の所在地に関係なく共通して「9999996」となる。

 

<県内の公費負担者番号一覧>

横浜市 28141505

川崎市 28142503

横須賀市 28143501

相模原市 28144509

藤沢市 28145506

茅ヶ崎市 28146504

上記以外 28140507

 

(問10)

小児科外来診療料などの検査料を包括している点数の算定患者に対して、PCR検査や抗原検査(定量)を実施した場合にその費用が算定できるとされたが、具体的な請求方法はどのようになるか。

答)小児科外来診療料などを算定するレセプトとは別途、紙レセプトを作成し請求する(レセプトが2枚になる)。紙レセプトには当該検査の判断料と実施料のみ請求し、(1)検査を実施した日時、(2)検査実施の理由、(3)本検査が必要と判断した医学的根拠、(4)当該患者が算定する医学管理料等――の4点を全てレセプトの摘要欄に記載する。

 

(問11)

PCR検査や抗原検査(定量)を実施した場合、1回目においても「検査を必要とした医学的根拠」を記載する必要があるのか。

答)1回目においても、医学的根拠を記載する必要がある(厚労省口頭回答)。なお、現状では県支払基金や県国保連合会は医学的根拠の記載がないことによって一律に返戻・査定を実施していないが、念のため記載することをお勧めする。

 

(問12)

時限的・特例的な措置として、電話や情報通信機器を用いての初再診による投薬等が可能とされているが、この特例措置はいつまで続くのか。

答)新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間とされており、特例措置が解除される場合は改めて厚生労働省から通知等が出されることとなる。特例措置が解除された場合は、当会より速やかに先生方へ情報提供する。